山梨県理学療法士連盟規約

(名称)
第1条
本組織は、山梨県理学療法士連盟と称する。

(事務所)
第2条
本連盟の事務所は、山梨県笛吹市石和町に置く。

(目的)
第3条
本連盟は、山梨県理学療法士士会(以下理学療法士会という)の目的達成に必要な活動を行い、あわせて県民の健康と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条
本連盟の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)理学療法士会の目的達成のため必要な事業
(2)連盟の組織強化・拡大に関する事業
(3)連盟の広報に関する事業
(4)研究会、講演会等の開催
(5)日本理学療法士連盟との連携に関する事業
(6)会員相互の親睦を図る事業
(7)その他の事業

(会員)
第5条
本連盟の会員は、正会員、賛助会員とする。
2.正会員は本県理学療法士会の会員で、会長が別に定める入会申込書により会長に申し込まなければならない。
3.賛助会員は本連盟の主旨に賛同する者で、役員会の承認を必要とする。

(役員)
第6条
本連盟に次の役員を置く
会長、副会長、幹事、会計責任者、会計責任者の職務代行者等

(会議)
第7条
本連盟の会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを招集する。
2.総会は毎年1回開催する。その他必要に応じて臨時に開催するものとする。
3.役員会は必要に応じ開催する。

(経費)
第8条
本連盟の経費は、会費、寄付金、その他の収入を持って充てる。

(会費)
第9条
本連盟の会費は年1,000円とする。但し、一旦納入した会費は理由の如何を問わず返還しない。

(会計年度)
第10条
本連盟の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

(退会)
第11条
退会は、所定の用紙を持って会長に届け出ることとする。

(除名)
第12条
会員にして次の行為をなしたるものは役員会の議を経て除名させることが出来る。但し、本人に弁明の機会が与えられる。
(1)本連盟の規約および決議に違反したとき。
(2)本連盟の名誉を汚したとき。

(捕捉)
第13条
本規約に定めなき事項については、役員会にて定める。

(附則)
本規約は平成21年4月10日より施行する。
平成21年8月7日一部改正。